既にご存知のとおり、4月から雇用保険関係の法改正が行われました。
内容は、雇用保険料率や有給休暇、助成金等々改正された点は多いですね。
今回の改正点の目玉は非正規雇用者に対する適用範囲の拡大でしょうか?
これまでは6ヶ月以上の雇用見込みがなければ雇用保険に加入できませんでしたが、
4月からは、31日以上の雇用見込みがあれば加入しなければならない。ということになります。これに加えて、遡及適用期間が改善されておりますが、雇用保険の資格取得手続きをするにあたり、今までは最高2年までしか遡ることができませんでした。それが4月からは2年以上も遡ることが可能になりますが、雇用保険料を納付若しくは給与天引きの実態を確認することになります。しかし、雇用保険の資格取得手続きを行っていなかった場合でも、2年以上遡って加入させることが可能になるんです。
詳しくは下記の厚生労働省のサイトをご参照ください。
厚労省の雇用保険制度の改正について掲載 → こちらをクリック
厚労省の助成金ページ → こちらをクリック