これまでも「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」という制度がありましたが、
皆さんはご存知でしょうか?
この制度は事業主が求人を提出する場合に、トライアル雇用併用として
提出された求人に下記の条件を満たす者が応募し、ハローワークの所長が
認めた場合に支給される制度でありました。(詳細は厚生労働省のHP参照)
この制度とは別に、平成23年度までの暫定措置ですが、
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」という制度が運用を開始しています。
この制度は、高校・大学等を卒業(3年以内)した後にも就職活動を継続している
学卒の方が対象になります。
まずは有期雇用(原則3か月)で雇用し、その後正規雇用へと移行させる事業主に
奨励金を支給するというものです。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。→厚生労働省